大判例

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仙台高等裁判所 昭和25年(う)317号 判決

主文第四項掲記の精米はいずれも原判示第一の一、二の犯罪行為を組成した物で犯人以外の者に属しないから沒収の対象となり得べきものであることはいう迄もない。しかして沒収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについてはこれを売却してその代価を保管し得べきものなることは刑事訴訟法第百二十条の許容するところであつて、主文第四項掲記の換価金は、まさに右の規定により前記精米を換価した即ち右精米の所謂代替物であるから之を沒収した原判決は洵に相当で所謂のような違法はない。

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